小川町町内会・規約 令和5年(2023年)4月改定版

第1章 総 則

(目 的)

第1条 本会は、会員相互の連絡、親睦と福祉の増進、環境の整備、集会施設の

維持管理等、良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同生活を行う

ことを目的とする。

(名 称) 

第2条 本会は、小川町町内会と称する。

(区 域) 

第3条 本会の区域は、横須賀市稲岡町82番地、新港町6番地から13番地まで及び小川町21番地から28番地までとする。

(主たる事務所の所在地) 

第4条 本会の主たる事務所は、神奈川県横須賀市小川町25番地3に置く。

第2章 会 員

(会員の資格)              

第5条 第3条に定める区域に住所を有する個人は、本会の会員になることがで

きる。 

(入 会)

第6条 本会に入会しようとする者は、入会申込書を会長あて提出し、役員会の承認を得なければならない。

2 本会は、正当な理由がない限り、前条に定めた会員の資格を有する個人の入会

を拒まない。

(賛助会員)

第7条 会員の資格を有しない者であっても、本会の趣旨に賛同するものは、本会

の賛助会員になることができる。

2 第6条第1項及び第8条、第9条の規定は、賛助会員について準用する。

(会 費)   

第8条 会員は、総会において定める会費を納入しなければならない。

    (会員は個人であるが、会費は世帯単位とする)

2 すでに納入した会費その他の拠出金は、返還しない。

3 会費の徴収方法等は、細則で定める。

(退 会)

第9条 本会を退会しようとする者は、退会届を会長あて提出するものとする。

2 会員が死亡又は区域内に住所を有しなくなったときは、退会したものとする。

第3章   事 業

(事 業)

第10条 本会は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)良好な生活環境の保全と整備に関すること。

(2)防災や交通及び防犯に関すること。

(3)文化教養や保健衛生及び福祉厚生に関すること。

(4)町内会館等の維持管理及び運営に関すること。

(5)会員相互の親睦に関すること。

(6)そのほか、本会の目的達成のために必要な事業を行うこと。

第4章   役 員

(役 員)  

第11条 本会に、次の役員を置く。

(1)会長        1名  

(2)副会長      2名以上 13名以内

(3)総務        4名(内2名 設備管理担当 :会館長業務含む)

(4)会計          2名 

(5)部会長         8名

(6)理事        1名以上 13名以内 

(7)監事          2名

2 役員は、総会において会員の中から選任する。ただし、役員の選出方法については、別に定める細則による。

3 役員のうち、会長及び監事は他の役員と兼任できない。

(役員の職務)

第12条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が

欠けたときはその職務を行う。又各街区(区域内にある各棟及びその他の住居区域をいう。)の会員との連絡調整を行う。

 総務は、会議の司会と議事録及び各事業実施記録の作成等、庶務を担当す

る。設備管理担当は、総務と協力し町内会館の管理運営及び設備管理全般の業務を行う。

4 会計は、本会の金銭出納について分掌する。

5 部会長は、会長、副会長を補佐し、本会の部署を分掌する。

6 理事は、区域内の会員の意見を役員会に反映させるとともに、部会と協力して

本会の運営業務に当たる。

7 監事は、地方自治法第260条の12の職務を行う。

  •  財産の状況を監査すること。
  •  代表者の業務の執行の状況を監査すること。
  •  財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは規約に違反し、又は

著しく不当な事項があると認めるときは、総会に報告をすること。

  •  前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。

(役員の任期)

第13条 役員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。

2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 役員は、辞任し又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。 

(役員の解任)

第14条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において、4分の3以上の議決で、これを解任することができる。

  •  心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
  •  職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったと認めら

れたとき。

第5章 顧問及び相談役

(顧問、相談役)

第15条 本会に、顧問、相談役をおくことができる。

2  歴代会長を顧問とする。

3 相談役は、役員会の承認を経て会長が指名する。

4 顧問、相談役は、会長の諮問に応じ、又は会議に出席して意見を述べること

ができる。

5 相談役が、役員に就任する場合は、相談役を辞任するものとする。

第6章 総 会

(総 会)

第16条 総会は、会員をもって構成する。

2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(総会の権能)

第17条 総会は、この規約に別に定めるもののほか、本会の運営に関し、重要な事項を議決する。

(総会の開催) 

第18条 通常総会は、年度終了後3箇月以内に開催する。

2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。

  • 会長が必要と認めたとき。
  • 会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
  • 監事が地方自治法第260条の12第4号の規定により招集するとき。

(総会の招集)  

第19条 総会は、会長が召集する。

2 会長は、前条第2項第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その請求があった日から14日以内に臨時総会を招集しなければならない。

3 総会を招集するには、会員に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日

時及び場所を示して、開会の日の5日以上前までに文書をもって通知しなければ

ならない。                 

(総会の議長)                   

第20条 総会の議長は、その総会において、出席した会員のうちから選出する。

(総会の定足数)

第21条 総会は、会員の過半数の出席がなければ開会することができない。ただし、次条第2項の規定に基づく事項については、表決権を有する世帯の過半数の出席があれば開会することができる。

(会員の表決権)

第21条の2 会員は、総会において、各々1箇の表決権を有する。

2 次の各号を除いた事項の会員の表決権は、会員の所属する1の世帯につき1箇とする。

⑴ 規約の変更に関すること

⑵ 財産の処分に関すること

⑶ 解散に関すること 

(総会の議決)

第22条 総会の議事は、この規約に別に定めるもののほか、出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(総会における書面表決等)

第23条 やむを得ない理由により、総会に出席することができない会員又は、第21条の2第2項における表決権を有する世帯(以下、「会員世帯」という)は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は、他の会員若しくは会員世帯を代理人として表決を委任することができる。この場合において、第21条及び第22条の規定の適用については、出席したものとみなす。

(総会の議事録)

第24条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 総会の日時及び場所

(2) 会員又は会員世帯の現在数

(3) 出席者の数(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記

すること)

(4) 議決事項

(5) 議事の経過の概要及びその結果

(6) 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上

署名をしなければならない。

第7章 役 員 会

(役員会)

第25条 役員会は、監事を除く役員をもって構成する。

(役員会の権能)

第26条 役員会は、この規約に別に定めるもののほか、次の事項について議決する。

(1) 総会の議決した事項の執行に関すること。

(2) 総会に付議すべき事項。

(3) その他総会の議決を要しない本会の会務の執行に関する事項。

(役員会の開催)

第27条 役員会は、会長が必要と認めたとき、又は役員の5分の1以上から会

議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。

(役員会の招集)

第28条 役員会は、会長が招集する。

2 役員会を招集するには、役員に対し、会議の目的たる事項及びその内容並び

に日時及び場所を示して、開会の日の5日以上前までに文書をもって通知しな

ければならない。

(役員会の議長)

第29条 役員会の議長は、会長がこれにあたる。

(役員会の定足数) 

第30条 役員会は、役員の過半数の出席がなければ開会する事ができない。

(役員会の議決)

第31条 役員会の議事は、出席した役員の過半数の同意をもって決し、可否同

数のときは、議長の決するところによる。

(役員会における書面表決)

第32条 やむを得ない理由のため、役員会に出席できない役員は、あらかじめ

通知された事項について、書面をもって表決することができる。この場合にお

いて、前2条については、出席した役員とみなす。 

(役員会の議事録)

第33条 第24条の規定は、役員会の議事録について準用する。この場合におい

て、同条中「総会」とあるのは「役員会」と「会員又は会員世帯」とあるのは「役員」と「書面表決者及び表決委任者」とあるのは「書面表決者」と読み替えるものとする。

第8章 資産、事業計画等

(資産の構成)  

第34条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

(1)財産目録に記載された資産

(2)会費

(3)活動に伴う収入

(4)資産から生ずる収入

(5)その他の収入

(資産の管理)                    

第35条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は、会長が役員会の議決を経

て定める。

2 本会の資産で第34条第1号の資産を処分し、又は担保に供する場合には、総会において会員の4分の3以上の議決を要する。

3 本会の経費は、資産をもって支弁する。

(事業年度)

第36条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第37条 本会の事業計画及び収支予算は、毎事業年度ごとに会長が作成し、その

年度開始前までに総会の議決を得なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、年度開始後に予算が総会において議決されていな

い場合には、会長は、総会において予算が議決される日までの間は、前年度の予

算を基準として収入支出をすることができる。

(事業報告及び収支決算)

第38条 本会の事業報告及び収支決算は、毎事業年度ごとに会長が事業概要報

告書、収支決算書、財産目録として作成し、監事の監査を経て、その年度終了後3箇月以内に総会の承認を得なければならない。

(長期借入金)

第39条 本会が資金の借入れをしようとするときは、総会において、3分の2以上の議決を得なければならない。

第9章 規約の変更及び解散

(規約の変更)

第40条 この規約は、総会において、会員の4分の3以上の議決を得、かつ横須賀市長の認可を得なければ変更することができない。 

(解散及び残余財産の処分)

第41条 本会は、次の事由により解散する。

(1) 破産

(2) 横須賀市長の認可取消し

(3) 総会の決議

(4) 構成員の欠乏

2 総会の決議に基づいて解散する場合は、会員の4分の3以上の議決を得なければならない。

3 解散のときに存する残余財産は、本会と類似の目的を有する団体に寄附する

 ものとする

第10章 雑 則

(禁止事項)

第42条 本会において、政治や宗教及び私的な活動を行ってはならない。

(委任)

第43条 この規約の施行について必要な事項は、会長が総会の議決を経て別に

定める。

(附帯細則)

第44条 本規約に附帯する細則はつぎのとおりとする。

⑴ 小川町町内会・細則

⑵ 町内会館・使用規定

附 則

1.この会の設立当初の役員は、第11条第2項及び第3項の規定にかかわらず

別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第13条第1項の規定にかかわらず、平成13年3月31日までとする。

2.この会の設立当初の事業年度は、第36条の規定にかかわらず、設立認可のあ

った日(平成11年7月26日認可)から平成12年3月31日までとする。

3.この会の設立当初の事業計画及び収支予算は、第37条の規定にかかわらず

設立総会の定めるところによる。

4.この規約は、平成15年6月22日開催の通常総会で承認され、平成15年

10月13日に横須賀市長より承認され、施行された。

5.この規約は、(2018年)平成30年7月10日から施行する。

(総会開催日 平成30年6月17日)

6.この規約は、(2023年)令和5年  月  日から施行する。

(総会開催日 令和5年4月30日)

【参考資料】規約変更履歴

①平成15年6月規約変更履歴 平成15年6月22日開催の通常総会で(規約第11条(2)副会長6名を12名に変更。(6)街区長9名を廃止。規約12条6項を廃止してその内容を2項に盛り込んだ。平成15年6月30日付で提出、平成15年10月13日に横須賀市長より承認された。

②平成30年 6月規約変更履歴 平成30年6月  日開催の通常総会で提案・可決された。主な変更としては、会員を世帯代表会員とし、会館長を廃止、総務を2人追加して設備管理担当とした。その他横須賀市市民部地域コミュニティ課の支援を受け必要箇所の変更等を実施。平成30年(2018年)7月10日に横須賀市長より承認された。

③「横地コ第16号」 令和4年(2022年)8月26日付により変更。

横須賀市市民部地域コミュニティ課の支援を受け必要箇所の変更等を実施。

令和5年(2023年)4月30日開催の通常総会に提案。

令和5年(2023年) 月  日に横須賀市長より承認された。

小川町町内会の履歴等

小川町町内会発足 昭和53年12月9日  
事務所・会館昭和53年 12月9日 臨海マンション 303号室 NTTピンク電話名義人 小林敏太郎 046-827-4313昭和57年 11月23日 臨海マンション 206号室に移転昭和58年 9月16日 景泉閣 302号室に移転 現在に至る。 平成28年12月 内装リニューアル実施。 ③電話変更2022/6  BIGLOVEに変更 046-874-7805 名義人 芝田洋  
代会長名小林敏太郎鈴木隆太郎武藤和男
磯﨑秀男曽我末治土屋昭二
芝田 洋  ⑻  ⇀笹田謙生  (9)村嶋 勉
 小川町内会会則昭和53年12月制定廃棄 昭和57年 3月31日
小川町内会会則・細則昭和57年4月1日より施行廃棄 平成8年9月30日
小川町内会会則・細則平成8年10月1日廃棄 平成9年6月30日
小川町町内会会則・細則平成9年7月1日廃棄 平成15年10月12日
     〃平成15年10月13日 横須賀市長より認可現在使用中
     〃平成19年 6月17日 細則8条1項変更現在使用中
小川町町内会会則・細則平成30年 6月17日 改定現在使用中
小川町町内会会則・細則令和 5年 4月30日 会則のみ改定4/30現在承認待ち